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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の八 (特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出)

第八十一条の八

第九十四条の十第一項の規定による変更の届出をしようとする特定労働者協同組合は、様式第十八の四により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 名称の変更があった場合定款その他の行政庁が必要と認める書類
  2. 代表理事の氏名の変更があった場合代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類、代表理事が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類その他の行政庁が必要と認める書類

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