(特定労働者協同組合関係事務の引継ぎ)
第八十一条の七
法第九十四条の九第六項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定を受けた特定労働者協同組合に係る法の規定に基づく事務(以下第三項第一号において「特定労働者協同組合関係事務」という。)について行うものとする。
2法第九十四条の九第六項の変更後の行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁に通知するものとする。
3前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一特定労働者協同組合関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。
- 二その他変更後の行政庁が必要と認める事項