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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の六 (特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請)

第八十一条の六

第九十四条の九第二項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、様式第十八の三により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2第九十四条の九第三項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 定款
  2. 当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し
  3. 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、その契約書の写し
  4. 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた特定労働者協同組合は、遅滞なく、登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。

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