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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の三 (認定の申請)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(認定の申請)

第八十一条の三

第九十四条の五第一項の認定の申請をしようとする組合は、様式第十八の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2第九十四条の五第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
  2. 第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
  3. 役員が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
  4. 第九十四条の四第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを説明した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

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