(欠格事由)
第九十四条の四
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。
- 一その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
- イ特定労働者協同組合が第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
- ロ
- ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- ニ暴力団の構成員等
- イ
- 二第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
- 三その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
- 四次のいずれかに該当するもの
- イ暴力団
- ロ暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
- イ