(認定の申請)
第九十四条の五
第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
- 一名称及び代表理事の氏名
- 二事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所
2前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。