(認定に関する意見聴取) 第九十四条の六 行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。 e-Gov法令検索で第九十四条の六を開く ↗