条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第九十四条の六 (認定に関する意見聴取)

令和二年法律第七十八号法律
(認定に関する意見聴取)

第九十四条の六

行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

e-Gov法令検索で第九十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第九十四条の六(認定に関する意見聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十四条の五(認定の申請) 労働者協同組合法 目次 第九十四条の七(名称の使用制限) →