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労働者協同組合法 第三条 (基本原理その他の基準及び運営の原則)

令和二年法律第七十八号法律
(基本原理その他の基準及び運営の原則)

第三条

組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。

  1. 組合員が出資すること。
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること。

2組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。

  1. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  2. 第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
  4. 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
  5. 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。

3組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

4組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。

5組合は、特定の政党のために利用してはならない。

6組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号及び第九十四条の四第四号において同じ。)
  2. 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号及び第九十四条の四において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

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(特定就労継続支援を行う組合の特例)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。

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