(剰余金の配当の禁止等) 第九十四条の十五 特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならない。2第三条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第七十七条及び第七十八条の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。 e-Gov法令検索で第九十四条の十五を開く ↗