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労働者協同組合法 第九十四条の十五 (剰余金の配当の禁止等)

令和二年法律第七十八号法律
(剰余金の配当の禁止等)

第九十四条の十五

特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならない。

2第三条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第七十七条及び第七十八条の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。

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