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労働者協同組合法 第九十四条の十四 (報酬規程等、貸借対照表等の公開)

令和二年法律第七十八号法律
(報酬規程等、貸借対照表等の公開)

第九十四条の十四

行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

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