(閲覧の方法) 第八十一条の十二 法第九十四条の十四の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。2行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の十二を開く ↗