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労働者協同組合法施行規則 第八十二条 (連合会の成立の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(連合会の成立の届出)

第八十二条

第百十条において準用する法第二十七条の規定により連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第十九による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書
  2. 定款
  3. 役員の氏名及び住所を記載した書面

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