条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第百十条 (設立)

令和二年法律第七十八号法律
(設立)

第百十条

第二十四条から第二十八条まで(非出資連合会の設立にあっては、第二十五条を除く。)の規定は、設立について準用する。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第百十条(設立)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条(創立総会) 労働者協同組合法 目次 第百十一条(定款) →