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労働者協同組合法 第二十四条 (理事への事務引継)

令和二年法律第七十八号法律
(理事への事務引継)

第二十四条

発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。

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(特定残余財産の帰属)

解散した組織変更後組合の特定残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2定款に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、行政庁の確認を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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