(理事への事務引継)
第二十四条
発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
解散した組織変更後組合の特定残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2定款に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、行政庁の確認を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。