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労働者協同組合法 第二十三条 (創立総会)

令和二年法律第七十八号法律
(創立総会)

第二十三条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行の決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8第十一条の規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

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(組織変更時財産額に係る使用状況の報告)

確認を受けた組織変更後組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、行政庁に対し組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければならない。

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