条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第九条 (監査報告の作成)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(監査報告の作成)

第九条

第三十八条第二項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第三項及び第百十五条第二項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事(他に特段の定めがない限り、監査会設置組合(法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。)にあっては、監査会(法第五十四条第一項に規定する監査会をいう。以下同じ。)。以下同じ。)は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は清算人及び理事会又は清算人会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該組合又は連合会の理事又は清算人及び使用人
  2. 当該組合又は連合会の子会社(法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合又は連合会の他の監事(監査会を除く。)、当該組合又は連合会の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(定期の報告)

法附則第二十三条の規定による報告は、通常総会の終了の日から二週間以内に、様式第二十七による報告書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出してしなければならない。

  1. 組織変更時財産額
  2. 前事業年度までに、組織変更時財産額から前条の確認(以下この条において単に「確認」という。)に係る事業による損失の填補に充てた額の合計額
  3. 前事業年度の末日の組織変更時財産残額
  4. 当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額
  5. 当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
  6. その他参考となるべき事項

2確認を受けた組織変更後組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3確認を受けた組織変更後組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十八による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした確認を受けた組織変更後組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第九条(監査報告の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者) 労働者協同組合法施行規則 目次 第十条(監事の調査の対象) →