(法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者)
第八条
法第三十五条第二号(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十五条第二号(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法附則第二十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。