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労働者協同組合法施行規則 第七条 (役員の変更の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(役員の変更の届出)

第七条

第三十三条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二又は様式第三による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

2前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除き、同項の書類のほか、新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。

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(組織変更時財産額の確定)

法附則第十八条第一項に規定する組織変更後組合が組織変更の登記をしたときは、当該組織変更の登記をした日から起算して三箇月以内に、様式第二十五による提出書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。

  1. 附則第五条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
  2. 算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
  3. 各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
  4. 算定日における附則第五条第三号に規定するものの明細を記載した書類
  5. 算定日における財産目録及び貸借対照表
  6. 算定日の属する事業年度の活動計算書
  7. 時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
  8. 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
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