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労働者協同組合法 第三十三条 (役員の変更の届出)

令和二年法律第七十八号法律
(役員の変更の届出)

第三十三条

組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

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