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労働者協同組合法 第三十二条 (役員)

令和二年法律第七十八号法律
(役員)

第三十二条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は三人以上とし、監事の定数は一人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4理事は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。

5組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 当該組合の組合員以外の者であること。
  2. その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第六十三条第一項第四号ロにおいて同じ。)の過半数を有する会社をいう。同号において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。
  3. 当該組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

6理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

7役員の選挙は、無記名投票によって行う。

8投票は、一人につき一票とする。

9第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によって行うことができる。

10指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

11一の選挙をもって二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

12第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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