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労働者協同組合法 第二十六条の二 (組織変更後組合が第九十四条の二の認定を受ける場合等の特例)

令和二年法律第七十八号法律
(組織変更後組合が第九十四条の二の認定を受ける場合等の特例)

第二十六条の二

組織変更後組合に係る第九十四条の三の規定の適用については、同条第二号中「おいて」とあるのは、「おいて残余財産(附則第十八条第一項第二号の特定残余財産を除く。)を」とする。

2特定労働者協同組合である組織変更後組合に係る第九十四条の九第四項第九十四条の十七第一項第九十四条の十九第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項並びに附則第十八条第二項及び第二十五条の規定の適用については、第九十四条の九第四項中「第九十四条の三」とあるのは「附則第二十六条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九十四条の三」と、第九十四条の十七第一項中「残余財産」とあるのは「残余財産(附則第十八条第一項第二号の特定残余財産を除く。第三項において同じ。)」と、第九十四条の十九第一項第三号中「第九十四条の十七」とあるのは「附則第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する第九十四条の十七」と、同条第二項第一号中「第九十四条の三各号」とあるのは「附則第二十六条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九十四条の三各号」と、第百三十六条第一項第二十八号中「第九十四条の十七」とあるのは「附則第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する第九十四条の十七」と、附則第十八条第二項中「特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号」とあるのは「特定非営利活動促進法第十一条第三項第一号」と、附則第二十五条中「第三十二条」とあるのは「第三十二条、第三十二条の三」とする。

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