(定款)
第十一条
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 四主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 五社員の資格の得喪に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七会議に関する事項
- 八資産に関する事項
- 九会計に関する事項
- 十事業年度
- 十一その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 十二解散に関する事項
- 十三定款の変更に関する事項
- 十四公告の方法
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。