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特定非営利活動促進法 第十一条 (定款)

平成十年法律第七号法律
(定款)

第十一条

特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 事業年度
  11. 十一
    その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  12. 十二
    解散に関する事項
  13. 十三
    定款の変更に関する事項
  14. 十四
    公告の方法

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公益社団法人又は公益財団法人
  3. 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
  4. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
  5. 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人

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