(認証の基準等)
第十二条
所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
- 一設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
- 二当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
- 三
- 四当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
2前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。
3所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。