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特定非営利活動促進法 第十二条 (認証の基準等)

平成十年法律第七号法律
(認証の基準等)

第十二条

所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。

  1. 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
  2. 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
  3. 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
    2. 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
  4. 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。

2前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。

3所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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