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特定非営利活動促進法 第三十四条 (合併手続)

平成十年法律第七号法律
(合併手続)

第三十四条

特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。

2前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

4特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。

5第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。

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