(合併手続)
第三十四条
特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
2前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
2前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。