条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第三十三条 (合併)

平成十年法律第七号法律
(合併)

第三十三条

特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第三十三条(合併)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の八(検査役の選任) 特定非営利活動促進法 目次 第三十四条(合併手続) →