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特定非営利活動促進法 第十条 (設立の認証)

平成十年法律第七号法律
(設立の認証)

第十条

特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。

  1. 定款
  2. 役員に係る次に掲げる書類
    1. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
    2. 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
    3. 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
  3. 社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
  4. 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面
  5. 設立趣旨書
  6. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  7. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  8. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。)

2所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において「特定添付書類」という。)を、申請書を受理した日から二週間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

  1. 申請のあった年月日
  2. 特定添付書類に記載された事項

3前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。

4第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一週間を経過したときは、この限りでない。

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(仮認定の申請に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。

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