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特定非営利活動促進法 第十二条の二 (意見聴取等)

平成十年法律第七号法律
(意見聴取等)

第十二条の二

第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。

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