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特定非営利活動促進法 第十二条の二 (意見聴取等)
平成十年法律第七号
法律
(意見聴取等)
第十二条の二
第四十三条の二
及び
第四十三条の三
の規定は、
第十条第一項
の認証の申請があった場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第43条の2
第43条の3
第10条
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