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特定非営利活動促進法 第二十一条 (役員の親族等の排除)

平成十年法律第七号法律
(役員の親族等の排除)

第二十一条

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

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