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特定非営利活動促進法 第二十条 (役員の欠格事由)

平成十年法律第七号法律
(役員の欠格事由)

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 暴力団の構成員等
  5. 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
  6. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

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