(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの) 第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗