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特定非営利活動促進法施行規則 第二条 (電磁的記録)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(電磁的記録)

第二条

第十四条の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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(特定非営利活動促進法施行規則等の廃止)

次に掲げる内閣府令は、廃止する。

  1. 特定非営利活動促進法施行規則(平成十年総理府令第四十三号)
  2. 特定非営利活動促進法第二十六条第三項の事務の引継ぎに関する内閣府令(平成十年総理府令第四十四号)
  3. 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第三十一号)
(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の特定非営利活動促進法施行規則第三十二条第五号の規定は、法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。

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