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特定非営利活動促進法施行規則
平成二十三年内閣府令第五十五号
府省令
· 条文 38 件 ·
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特定非営利活動促進法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(公表の方法)
第一条の二
(電磁的方法)
第二条
(電磁的記録)
第二条の二
(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)
第三条
(所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ)
第三条の二
(貸借対照表の公告)
第四条
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第五条
(総収入金額から控除されるもの)
第六条
(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
第七条
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第八条
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第九条
(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)
第十条
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第十一条
(会員に類するもの)
第十二条
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第十三条
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第十四条
(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第十五条
(特定の地域)
第十六条
(特殊の関係)
第十七条
(特定の法人との関係)
第十八条
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第十九条
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第二十条
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第二十一条
(不適正な経理)
第二十二条
(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)
第二十三条
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第二十四条
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第二十五条
(小規模法人に関する特例)
第二十六条
(認定に関する意見聴取)
第二十七条
(所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等)
第二十八条
(認定の有効期間の更新の届出)
第二十九条
(認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)
第三十条
(所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添付書類)
第三十一条
(定款の変更の通知等)
第三十二条
(認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第三十三条
(所轄庁以外の関係知事への書類の提出)
第三十四条
(特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用)
第三十五条
(合併の認定の通知等)