(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動) 第十四条 法第四十五条第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗