(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第十三条
法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める活動は、次に掲げるものとする。
- 一当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(法第四十五条第一項第二号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの
- 二
- 三法別表第十九号に掲げる活動又は同表第二十号の規定により同表第十九号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県若しくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成