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特定非営利活動促進法施行規則 第十二条 (特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)

第十二条

第四十五条第一項第二号イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申請に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。

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