(会員に類するもの)
第十一条
法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(法第四十五条第一項第二号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申請に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
- 二当該申請に係る特定非営利活動法人の役員