(認定の基準)
第四十五条
所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
- 一広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
- イ
- ロ実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。
- ハ前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号(同法第一条第二項の規定により都について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項第四号(同法第一条第二項の規定により特別区について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの(その条例を制定した道府県(都を含む。)又は市町村(特別区を含む。)の区域内に事務所を有するものに限る。)であること。
- 二実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満であること。
- イ会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者(当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。)
- ロその便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)である活動(会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
- ハ特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
- ニ特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
- イ
- 三その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
- イ各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
- ロ各社員の表決権が平等であること。
- ハその会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
- ニその支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われていないこと。
- イ
- 四その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
- イ次に掲げる活動を行っていないこと。
- ロその役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。
- ハ実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。
- ニ実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
- イ
- 五次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(イに掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。
- イ事業報告書等、役員名簿及び定款等
- ロ前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
- イ
- 六各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。
- 七法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
- 八前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
- 九
2前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第一号イに規定する割合の計算については、政令で定める方法によることができる。