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特定非営利活動促進法施行規則 第二十条 (取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)

第二十条

第四十五条第一項第三号ハの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。

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