(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存) 第二十条 法第四十五条第一項第三号ハの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗