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法人税法施行規則 第五十三条 (青色申告法人の決算)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(青色申告法人の決算)

第五十三条

第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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