(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十二条
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
- 二代表者の氏名
- 三申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
- 四
- 五第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
- 六その他参考となるべき事項