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法人税法施行規則 第六十二条 (青色申告)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(青色申告)

第六十二条

第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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