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法人税法施行規則 第六十条の四 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

第六十条の四

外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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