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法人税法施行規則 第六十条の五 (保険会社の投資資産の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(保険会社の投資資産の範囲)

第六十条の五

第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。

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