(発生し得る危険の範囲)
第六十条の六
令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
- 一取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
- 二保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
- 三事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
- 四前三号に掲げるものに類する危険
令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。