(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第六十条の三
令第百七十八条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
- 三金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式