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法人税法施行規則 第五十四条 (取引に関する帳簿及び記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十四条

青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十二に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

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