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法人税法施行規則 第五十五条 (仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

第五十五条

青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。

2青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。

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