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特定非営利活動促進法施行規則 第二十四条 (特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)

第二十四条

第四十五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

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