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特定非営利活動促進法施行規則 第三十五条 (合併の認定の通知等)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(合併の認定の通知等)

第三十五条

第六十三条第一項の認定又は同条第二項の認定の申請を受けた所轄庁は、直ちに、合併によって消滅する各特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長にその旨を通知するものとする。

2前項の規定により通知をした所轄庁は、同項の通知に係る申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた都道府県の知事又は指定都市の長に通知するものとする。

3第六十三条第五項において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第六号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

4第六十三条第五項において準用する法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第七号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

5第四条から第二十七条までの規定は、法第六十三条第一項の認定及び同条第二項の認定について準用する。この場合において、第十条第十一条各号第十二条第十三条第一号及び第二号、第二十四条並びに第二十六条中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、同条中「滞納処分」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の滞納処分」と読み替えるものとする。

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