条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法施行規則 第四条 (寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

第四条

第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
  2. 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十六条に規定する関係をいう。第八条及び第三十二条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法施行規則第四条(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(貸借対照表の公告) 特定非営利活動促進法施行規則 目次 第五条(総収入金額から控除されるもの) →